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事業者免税点制度と会社設立

消費税におけるいわゆる原則課税は、売上に係る消費税額と 仕入に係る消費税額の差額を納税する仕組みとなっています

当期が消費税の課税事業者であるかどうかは、
本人が選択する場合を除き、前前期(基準期間)の課税売上高が
1,000万円超であるかどうかによる。
この免税点の上限は、平成15年度の税制改正前は、
3,000万円とされていたが、課税ベース拡大といわゆる益税
(消費者の払った税金が事業者の手元にのこってしまうこと)
解消のため引き下げられた。

簡易課税制度 ・・・・・・

消費税におけるいわゆる原則課税は、売上に係る消費税額と
仕入に係る消費税額の差額を納税する仕組みとなっているが、
基準期間の課税売上高が5,000万円以下であり予め届出書を提出している中小事業者は、その業種に応じて、売上の何パーセントが仕入れであるかという法定のみなし仕入率を適用して仕入れに係る税額を計算する制度。この制度についても益税解消などの観点から、上限が2億円から引き下げられた。

限界控除制度 ・・・・・

1997年3月31日まで設けられていた制度で課税売上高が
当時の免税点の3,000万円を超えてはいるが6,000万円未満
(2001年からは5,000万円未満)である中小事業者については、
税額が0から一挙に3%に増加することを防ぐためのいわば
激変緩和措置として税額から一定公式により算定される限界控除税額を
マイナスするという制度である。この制度も益税を招くことから廃止された。

中間納付制度 ・・・・・

消費税は消費者からの預かり金的な性質を持っているが、
これを預かってから納税するまでの運用益が事業者に
とどまることに対する批判から、前課税期間の確定消費税額等により
1月、3月又は6月ごとに中間申告・納税が必要とされている。

日本の法定みなし仕入率

90% – 卸売業
80% – 小売業
70% – 農林水産業、鉱工業、建設業、水道光熱業、製造業
60% – 金融保険業、飲食店業、外注加工業、その他
50% – 不動産業、運輸通信業、サービス業

消費税を導入するに当たって自民党は、
その有力な票田である農家や自営業者の反対に配慮し、
法定みなし仕入率を高めに設定することにより、
その反発を抑えようとしました。
これが益税を生み出し、消費税全体に対する国民の
不信感を増加させた経歴があります。
日本の法定みなし仕入率

90% – 卸売業
80% – 小売業
70% – 農林水産業、鉱工業、建設業、水道光熱業、製造業
60% – 金融保険業、飲食店業、外注加工業、その他
50% – 不動産業、運輸通信業、サービス業

簡易課税制度においては、帳簿等の保存が軽減されており、
この浮いた経費と損税が相殺されるように調整されています。
不当な利益を得る者がいないという点において、
消費税に対する信頼感はますます大きいといえます。
消費税を導入するに当たって自民党は、
その有力な票田である農家や自営業者の反対に配慮し、
法定みなし仕入率を高めに設定することにより、
その反発を抑えようとしました。
これが益税を生み出し、消費税全体に対する国民の
不信感を増加させた経歴があります。
ちなみにドイツなどではこの法定みなし仕入率は損税が
発生するように設定されています。

(簡易課税制度においては、帳簿等の保存が軽減されており、
この浮いた経費と損税が相殺されるように調整されている)。
不当な利益を得る者がいないという点において、
消費税に対する信頼感はますます大きいといえます。

会社設立の判断基準

会社を設立しようと言う人は 最初の2年間が大事で、売り上げがどの程度 見込めるかを予想して、最初から会社にすべきかどうか という判断材料にすることもいいでしょう。

ここではどれくらいになったら会社にすれば
メリットが大きくなるかを見ていきましょう。
実際に会社にするかどうかの判断は売上だけでは
図りきれないものがあります。

会社になったほうがメリットが大きいと思われる
前提条件を見ていくことにしましょう。

たとえばこれから会社を設立しようと言う人は
最初の2年間が大事で、売り上げがどの程度
見込めるかを予想して、最初から会社にすべきかどうか
という判断材料にすることもいいでしょう。

個人事業の人も、どこまで売り上げが伸びれば
会社にした方がいいかのラインを見ておくように
してください。

売り上げといっても業種によっても異なりますし、
利益率も違いますね。
小売業などの場合は、商品の仕入れなども必要ですが
クリエイティブな職種の人は紙とペン、最近はパソコン
だけがあれば売り上げを容易に上げることもできます。

たとえばモデルケースを上げてみると
消費税の申告で、簡易課税計算を行う際には
みなし仕入れ率に応じて業種を設定しています。

家賃や人件費などの経費は様々ですが
個人事業であれば、経費の合計は
「減価+所経費+家賃+会議費+車両+従業員給与+消費税」
となっていますね。個人事業の場合は、
税金の計算の場合、青色控除、基礎控除、
生命保険料控除をベース控除と仮定します。

また舌税効果は会社を設立後2年間に受ける消費ぜひの
免税額が大きく異なりますが、業種で金額も変わってきます。
それにより消費税の簡易課税を選択したり、他の方法を
選んだりする必要があります。

消費税の簡易課税とは、申告・納付すべき消費税を
計算する際の簡便的な計算方法です。

売上5000万未満の小規模な会社の場合は
業種に応じたみなし仕入れを用いて計算する
ことが可能です。

具体的にいえば卸売りは9割、小売は8割、製造業は7割、
サービス業は5割、そのほか6割のみなし仕入れ率を売上に
かけて計算を出します。

簡易税率を選んだ際の税務署に申告する消費税は

売上の消費税ー(売り上げの消費税×みなし仕入れ率)
で求めることが可能です。

簡易課税制度をはじめとした
特例の消費税措置は他には以下の通りです。

 

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