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会社設立を行うと決算書の報告はどうなる?

会社設立時には、設立日から2カ月以内に、税務署へ届け出ないといけませんよ

今や不況の真っただ中。
個人も会社も収入や経費などの結果を「決算書」という形で
まとめなくてはいけません。

これは確定申告と呼ばれます。
申告には「青色申告」「白色申告」にわかれており
それぞれの用紙の色を区別した呼び方でつけられています。

青色申告は、そのまま申告書の色が青かったので
そのまま青色申告と呼ばれているのに対し、これに
該当しない場合はそれ以外はすべて白色申告となります。

勿論白色申告も用紙の色が白出会ったために、このような
名前が付きました。

青色申告とは、事業所得、不動産所得又は山林所得のある納税者が
毎日の収入や経費などを正確に帳簿に記帳し、
その帳簿にもとずいて正しく計算した所得や税金を青色の申告書により
申告する制度です。

青色申告をするためには正確な帳簿を作成することが
必須となっておりますが白色申告でも所得額が
300万円を超えると、記帳義務が生じるため、
同じ記帳を行うのであれば特典の多い青色申告にすべきです。

さらに青色申告は、正確な記帳により作成された
帳簿にもとずき確定申告がなされているため、簡易な帳簿による
白色申告とでは、税務署や金融機関などへの信頼性が高いといえます。

税務署に青色承認申請を提出して、受理されれば
青色申告で確定申告することが出来ます。
どちらも確定申告なのですが、
白色の場合は、簡単な帳簿でもOKで申告書のみの提出になります。

青色の場合は、税務署への届出が必要で、ある程度の帳簿を
つけなければいけません。また青色決算書といって、
損益計算書や貸借対照表などの提出を確定申告の際に提出します。
決算書をきちんと提出することで55万
(17年度から65万)の青色控除が受けられます

白色申告は簡略化した申告であり、
青色申告は、白色申告よりきっちりと申告するぶん、
税金を安くしてあげますということになります。

ですから青色申告を選択した場合には、日々の取引を正確に記録し、
帳簿に基づいた所得や税金を計算しなければいけません。
帳簿や領収書は7年間は保管する義務もあります。

その分青色申告をするためには、事前に所轄の税務署長に
「青色申告申請書」を提出して承認を得ます。
会社の場合は、適用を受けようとする事業年度が開始する日の
前日まで、個人事業者の場合はその年の
3月15日までとなっています。

新たな会社設立時には、設立日から2カ月以内に提出することに
なっています。

先に述べたように青色申告は手続きは白色申告よりも煩雑ですが
税金の面でさまざまな特典が用意されています。

 

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