消費税におけるいわゆる原則課税は、売上に係る消費税額と 仕入に係る消費税額の差額を納税する仕組みとなっています
当期が消費税の課税事業者であるかどうかは、
本人が選択する場合を除き、前前期(基準期間)の課税売上高が
1,000万円超であるかどうかによる。
この免税点の上限は、平成15年度の税制改正前は、
3,000万円とされていたが、課税ベース拡大といわゆる益税
(消費者の払った税金が事業者の手元にのこってしまうこと)
解消のため引き下げられた。
簡易課税制度 ・・・・・・
消費税におけるいわゆる原則課税は、売上に係る消費税額と
仕入に係る消費税額の差額を納税する仕組みとなっているが、
基準期間の課税売上高が5,000万円以下であり予め届出書を提出している中小事業者は、その業種に応じて、売上の何パーセントが仕入れであるかという法定のみなし仕入率を適用して仕入れに係る税額を計算する制度。この制度についても益税解消などの観点から、上限が2億円から引き下げられた。
限界控除制度 ・・・・・
1997年3月31日まで設けられていた制度で課税売上高が
当時の免税点の3,000万円を超えてはいるが6,000万円未満
(2001年からは5,000万円未満)である中小事業者については、
税額が0から一挙に3%に増加することを防ぐためのいわば
激変緩和措置として税額から一定公式により算定される限界控除税額を
マイナスするという制度である。この制度も益税を招くことから廃止された。
中間納付制度 ・・・・・
消費税は消費者からの預かり金的な性質を持っているが、
これを預かってから納税するまでの運用益が事業者に
とどまることに対する批判から、前課税期間の確定消費税額等により
1月、3月又は6月ごとに中間申告・納税が必要とされている。
日本の法定みなし仕入率
90% – 卸売業
80% – 小売業
70% – 農林水産業、鉱工業、建設業、水道光熱業、製造業
60% – 金融保険業、飲食店業、外注加工業、その他
50% – 不動産業、運輸通信業、サービス業
消費税を導入するに当たって自民党は、
その有力な票田である農家や自営業者の反対に配慮し、
法定みなし仕入率を高めに設定することにより、
その反発を抑えようとしました。
これが益税を生み出し、消費税全体に対する国民の
不信感を増加させた経歴があります。
日本の法定みなし仕入率
90% – 卸売業
80% – 小売業
70% – 農林水産業、鉱工業、建設業、水道光熱業、製造業
60% – 金融保険業、飲食店業、外注加工業、その他
50% – 不動産業、運輸通信業、サービス業
簡易課税制度においては、帳簿等の保存が軽減されており、
この浮いた経費と損税が相殺されるように調整されています。
不当な利益を得る者がいないという点において、
消費税に対する信頼感はますます大きいといえます。
消費税を導入するに当たって自民党は、
その有力な票田である農家や自営業者の反対に配慮し、
法定みなし仕入率を高めに設定することにより、
その反発を抑えようとしました。
これが益税を生み出し、消費税全体に対する国民の
不信感を増加させた経歴があります。
ちなみにドイツなどではこの法定みなし仕入率は損税が
発生するように設定されています。
(簡易課税制度においては、帳簿等の保存が軽減されており、
この浮いた経費と損税が相殺されるように調整されている)。
不当な利益を得る者がいないという点において、
消費税に対する信頼感はますます大きいといえます。
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