会社を設立しようと言う人は 最初の2年間が大事で、売り上げがどの程度 見込めるかを予想して、最初から会社にすべきかどうか という判断材料にすることもいいでしょう。
ここではどれくらいになったら会社にすれば
メリットが大きくなるかを見ていきましょう。
実際に会社にするかどうかの判断は売上だけでは
図りきれないものがあります。
会社になったほうがメリットが大きいと思われる
前提条件を見ていくことにしましょう。
たとえばこれから会社を設立しようと言う人は
最初の2年間が大事で、売り上げがどの程度
見込めるかを予想して、最初から会社にすべきかどうか
という判断材料にすることもいいでしょう。
個人事業の人も、どこまで売り上げが伸びれば
会社にした方がいいかのラインを見ておくように
してください。
売り上げといっても業種によっても異なりますし、
利益率も違いますね。
小売業などの場合は、商品の仕入れなども必要ですが
クリエイティブな職種の人は紙とペン、最近はパソコン
だけがあれば売り上げを容易に上げることもできます。
たとえばモデルケースを上げてみると
消費税の申告で、簡易課税計算を行う際には
みなし仕入れ率に応じて業種を設定しています。
家賃や人件費などの経費は様々ですが
個人事業であれば、経費の合計は
「減価+所経費+家賃+会議費+車両+従業員給与+消費税」
となっていますね。個人事業の場合は、
税金の計算の場合、青色控除、基礎控除、
生命保険料控除をベース控除と仮定します。
また舌税効果は会社を設立後2年間に受ける消費ぜひの
免税額が大きく異なりますが、業種で金額も変わってきます。
それにより消費税の簡易課税を選択したり、他の方法を
選んだりする必要があります。
消費税の簡易課税とは、申告・納付すべき消費税を
計算する際の簡便的な計算方法です。
売上5000万未満の小規模な会社の場合は
業種に応じたみなし仕入れを用いて計算する
ことが可能です。
具体的にいえば卸売りは9割、小売は8割、製造業は7割、
サービス業は5割、そのほか6割のみなし仕入れ率を売上に
かけて計算を出します。
簡易税率を選んだ際の税務署に申告する消費税は
売上の消費税ー(売り上げの消費税×みなし仕入れ率)
で求めることが可能です。
簡易課税制度をはじめとした
特例の消費税措置は他には以下の通りです。
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