会社設立と会社の無限責任と有限責任

会社法における分類は全部で4種類あります。

「株式会社」

・・・・・出資者と経営ぎゃが分離している。

「持分会社」・・・・・出資しないと経営ができない

この中でもさらに、出資者の責任が有限責任か無限責任かによって
「合名会社」と「合資会社」「合同会社」に区分されます。

まずあげていきますと
合名会社の無限責任社員は厳しい決まりとなっています。
合名会社では、出資者の全員が無限責任を負う必要があり
社員全員が無限責任社員ということになります。

たとえば、無限責任の範囲としては
会社が破産などをした際に、債権者に対して全財産を
出してでも会社の債務を支払わなくてはならないと言うことです。

無限責任社員の弁済は、会社の債務が消滅しない限り
事項も成立しないこととなっています。

合名会社は出資金である社員全員が会社の責任を負うことになり
社員全員が会社の代表ということになります。
法人格を持っているにもかかわらず、個人事業のカラーが強い形ということになります。

また合資会社の場合は、事業を経営する無限責任社員と
資本を提供する有限責任社員とに分かれています。

無限責任社員は合名会社と同じの責任を負うことになりますが、
有限責任社員は、会社が資本金以上の損失をした場合でも
自分の出資した金額を限度とする責任のみで大丈夫となっています。

自分の出資した回収はあきらめなくてはいけないのですが、
会社の債権者に対して自己の財産をなげうってまで
債務を負う必要がないのです。

合名会社や合資会社の場合は出資金だけではなく、
労務の出資も含まれています。
そこで資金を提供してくれる人に対し、
合資会社は、有限責任社員として立場を保障することが
設定されていることになります。

合資会社では、会社を興すのに中心となった人が
無限責任社員になるのが通常のパターンです。
無限責任社員は、会社を代表して業務を
執行します。

合同会社は社員全員が有限責任社員となります。
会社は事業に失敗したとしても
自分が出資した金額の範囲で責任をとることだけに
なりますので出資も安心できます。

原則として、社員全員が会社を代表として
業務を遂行することになります。
社員の人数が多ければ、別に定款で代表者を決めることが
可能です。

この場合代表者でも有限責任となります。

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