カテゴリー: 会社設立

事業者免税点制度と会社設立

消費税におけるいわゆる原則課税は、売上に係る消費税額と 仕入に係る消費税額の差額を納税する仕組みとなっています

当期が消費税の課税事業者であるかどうかは、
本人が選択する場合を除き、前前期(基準期間)の課税売上高が
1,000万円超であるかどうかによる。
この免税点の上限は、平成15年度の税制改正前は、
3,000万円とされていたが、課税ベース拡大といわゆる益税
(消費者の払った税金が事業者の手元にのこってしまうこと)
解消のため引き下げられた。

簡易課税制度 ・・・・・・

消費税におけるいわゆる原則課税は、売上に係る消費税額と
仕入に係る消費税額の差額を納税する仕組みとなっているが、
基準期間の課税売上高が5,000万円以下であり予め届出書を提出している中小事業者は、その業種に応じて、売上の何パーセントが仕入れであるかという法定のみなし仕入率を適用して仕入れに係る税額を計算する制度。この制度についても益税解消などの観点から、上限が2億円から引き下げられた。

限界控除制度 ・・・・・

1997年3月31日まで設けられていた制度で課税売上高が
当時の免税点の3,000万円を超えてはいるが6,000万円未満
(2001年からは5,000万円未満)である中小事業者については、
税額が0から一挙に3%に増加することを防ぐためのいわば
激変緩和措置として税額から一定公式により算定される限界控除税額を
マイナスするという制度である。この制度も益税を招くことから廃止された。

中間納付制度 ・・・・・

消費税は消費者からの預かり金的な性質を持っているが、
これを預かってから納税するまでの運用益が事業者に
とどまることに対する批判から、前課税期間の確定消費税額等により
1月、3月又は6月ごとに中間申告・納税が必要とされている。

日本の法定みなし仕入率

90% – 卸売業
80% – 小売業
70% – 農林水産業、鉱工業、建設業、水道光熱業、製造業
60% – 金融保険業、飲食店業、外注加工業、その他
50% – 不動産業、運輸通信業、サービス業

消費税を導入するに当たって自民党は、
その有力な票田である農家や自営業者の反対に配慮し、
法定みなし仕入率を高めに設定することにより、
その反発を抑えようとしました。
これが益税を生み出し、消費税全体に対する国民の
不信感を増加させた経歴があります。
日本の法定みなし仕入率

90% – 卸売業
80% – 小売業
70% – 農林水産業、鉱工業、建設業、水道光熱業、製造業
60% – 金融保険業、飲食店業、外注加工業、その他
50% – 不動産業、運輸通信業、サービス業

簡易課税制度においては、帳簿等の保存が軽減されており、
この浮いた経費と損税が相殺されるように調整されています。
不当な利益を得る者がいないという点において、
消費税に対する信頼感はますます大きいといえます。
消費税を導入するに当たって自民党は、
その有力な票田である農家や自営業者の反対に配慮し、
法定みなし仕入率を高めに設定することにより、
その反発を抑えようとしました。
これが益税を生み出し、消費税全体に対する国民の
不信感を増加させた経歴があります。
ちなみにドイツなどではこの法定みなし仕入率は損税が
発生するように設定されています。

(簡易課税制度においては、帳簿等の保存が軽減されており、
この浮いた経費と損税が相殺されるように調整されている)。
不当な利益を得る者がいないという点において、
消費税に対する信頼感はますます大きいといえます。

会社設立の判断基準

会社を設立しようと言う人は 最初の2年間が大事で、売り上げがどの程度 見込めるかを予想して、最初から会社にすべきかどうか という判断材料にすることもいいでしょう。

ここではどれくらいになったら会社にすれば
メリットが大きくなるかを見ていきましょう。
実際に会社にするかどうかの判断は売上だけでは
図りきれないものがあります。

会社になったほうがメリットが大きいと思われる
前提条件を見ていくことにしましょう。

たとえばこれから会社を設立しようと言う人は
最初の2年間が大事で、売り上げがどの程度
見込めるかを予想して、最初から会社にすべきかどうか
という判断材料にすることもいいでしょう。

個人事業の人も、どこまで売り上げが伸びれば
会社にした方がいいかのラインを見ておくように
してください。

売り上げといっても業種によっても異なりますし、
利益率も違いますね。
小売業などの場合は、商品の仕入れなども必要ですが
クリエイティブな職種の人は紙とペン、最近はパソコン
だけがあれば売り上げを容易に上げることもできます。

たとえばモデルケースを上げてみると
消費税の申告で、簡易課税計算を行う際には
みなし仕入れ率に応じて業種を設定しています。

家賃や人件費などの経費は様々ですが
個人事業であれば、経費の合計は
「減価+所経費+家賃+会議費+車両+従業員給与+消費税」
となっていますね。個人事業の場合は、
税金の計算の場合、青色控除、基礎控除、
生命保険料控除をベース控除と仮定します。

また舌税効果は会社を設立後2年間に受ける消費ぜひの
免税額が大きく異なりますが、業種で金額も変わってきます。
それにより消費税の簡易課税を選択したり、他の方法を
選んだりする必要があります。

消費税の簡易課税とは、申告・納付すべき消費税を
計算する際の簡便的な計算方法です。

売上5000万未満の小規模な会社の場合は
業種に応じたみなし仕入れを用いて計算する
ことが可能です。

具体的にいえば卸売りは9割、小売は8割、製造業は7割、
サービス業は5割、そのほか6割のみなし仕入れ率を売上に
かけて計算を出します。

簡易税率を選んだ際の税務署に申告する消費税は

売上の消費税ー(売り上げの消費税×みなし仕入れ率)
で求めることが可能です。

簡易課税制度をはじめとした
特例の消費税措置は他には以下の通りです。

会社設立と与信管理

与信管理は上場企業、中小企業両方とも必要ですが特に上場企業は規模が大きくなって取引先の件数が増えたり、取引先ごとの売掛金回収が大きくなると回収についても慎重になる必要がありますよ

与信管理で取引先を調査し、代金回収が大丈夫かどうか?
ということを確かめなくてはいけません。
売掛金の回収に不安はないか、取引を続けても
大丈夫かということを見る必要があります。

与信管理は上場企業、中小企業両方とも必要ですが
特に上場企業は規模が大きくなって取引先の
件数が増えたり、取引先ごとの売掛金回収が大きくなると
回収についても慎重になる必要があります。
また上場企業の場合、与信管理がきちんと行われているか
どうかで監査法人がチェックをすることもあります。

上場企業の場合、個人事業でも会社組織でも、
取引を開始するには相手の情報を調査し、
評価を行わなくてはいけません。

その方法としては、

○ホームページで情報を調べる

○同業他社から情報を集める

○不動産登記謄本を取り寄せる

○調査会社に依頼する

○商業登記簿謄本を取り寄せる

といった方法があります。

上場企業と取引をするには、
個人事業の場合、商業登記簿謄本がないために
評価が会社に比べて低めになってしまいます。

上場企業のような大企業と多く取引をするためには
会社組織であることが大切になってきます。

上場企業の株価にまで、影響が出てはいけないため
取引に関しては大手との取引は個人事業の場合には
法人よりも不利になってしまうと言うことです。

また個人事業は事務所や店舗を借りる場合でも
法人の方が借りやすい傾向にあります。
社会的信用があるばかりか、賃貸契約書を交わすときには
連帯保証人をたてることが、必要となります。

法人の場合は契約の当事者が会社なので
代表取締役が保証人となり、そのまま賃貸契約が結べますが
個人事業の場合は第三者に保証人を依頼しなければいけないのです。

上場企業のような大企業と取引をする場合には、
個人事業主は取引口座を開くことは困難であるに加えて、
事務所や店舗を借りるにも会社の方が社会的信用がある関係で
借りやすくなっているのが普通です。

会社設立と決算書について

法人を作り会計期間を定款で定めておけば、いつでも設定が可能なばかりか 一度決めた会計期間を変更することも可能

個人事業の消費税は所得税と違って申告、納税期限が3月31日までになっています。
こちらも口座振替にすれば納付を遅らせることが可能です。

法人の場合は会計期間が自由に設定できます。
会計期間を定款で定めておけば、いつでも設定が可能なばかりか
一度決めた会計期間を変更することも可能です。

決算が確定すると法人税や消費税も決算日から
2カ月以内に申告書を作成し、本店所在地の最寄りの税務署へ
申告して納税します。

法人税だけは地方税を含めてこの申告納税期限を3カ月に延長
することも可能となっています。

会計期間が自由に設定できるメリットは何だと思いますか?

それは、法人の業務内容に合わせて、繁忙期を
避けることができることが一つです。

法人によって繁忙期は異なりますが、一年で一番忙しい時に
決算報告を行うとなると、とても大変になりますね。
逆に会社として暇な時期にじっくり取り組むことが
できれば対策や工夫も盛り込むことができます。

また消費税にも節税をすることが可能なのです。
資本金1000万円未満の会社は設立1期と2期目は
消費税は免税です。

最初の1期は設立日から決算日まで
長いスパンをとったほうが有利になりますね。

個人事業は暦ですので
1期目と2期目で10月に設立したとするとトータルで
15か月の免税ですが、法人の場合は
決算を9月にしてしまえば約2年間(24か月)を免税とすることが
できます。

消費税の節税効果を生かせるのは法人であり、
繁忙期を見越して決算業務をうまくやりくりできる
設定にできるのも法人となります。
会計期間を自由に決められる法人の方が
この点に関しては有利となりますね。

決算書は別名財務諸表とも呼ばれます。
財務諸表(ざいむしょひょう、financial statements)は、
企業が利害関係者に対して一定期間の経営成績や財務状態等を
明らかにするために複式簿記に基づき作成される書類を指します。
一般的には決算書と呼ばれることが多いです。

わが国における会計基準では、貸借対照表(バランスシート)
損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主資本等変動計算書
が財務諸表に含まれています。
財務諸表は、不正や誤謬により適正に作成されない
リスクがあるため、会社法上の大会社や上場企業などの
一定の企業は公認会計士または監査法人の会計監査を
受けることを法で義務付けられているのです。

会社設立と会社の無限責任と有限責任

無限責任社員は合名会社と同じの責任を負うことになりますが、 有限責任社員は、会社が資本金以上の損失をした場合でも 自分の出資した金額を限度とする責任のみで大丈夫

会社法における分類は全部で4種類あります。

「株式会社」

・・・・・出資者と経営ぎゃが分離している。

「持分会社」・・・・・出資しないと経営ができない

この中でもさらに、出資者の責任が有限責任か無限責任かによって
「合名会社」と「合資会社」「合同会社」に区分されます。

まずあげていきますと
合名会社の無限責任社員は厳しい決まりとなっています。
合名会社では、出資者の全員が無限責任を負う必要があり
社員全員が無限責任社員ということになります。

たとえば、無限責任の範囲としては
会社が破産などをした際に、債権者に対して全財産を
出してでも会社の債務を支払わなくてはならないと言うことです。

無限責任社員の弁済は、会社の債務が消滅しない限り
事項も成立しないこととなっています。

合名会社は出資金である社員全員が会社の責任を負うことになり
社員全員が会社の代表ということになります。
法人格を持っているにもかかわらず、個人事業のカラーが強い形ということになります。

また合資会社の場合は、事業を経営する無限責任社員と
資本を提供する有限責任社員とに分かれています。

無限責任社員は合名会社と同じの責任を負うことになりますが、
有限責任社員は、会社が資本金以上の損失をした場合でも
自分の出資した金額を限度とする責任のみで大丈夫となっています。

自分の出資した回収はあきらめなくてはいけないのですが、
会社の債権者に対して自己の財産をなげうってまで
債務を負う必要がないのです。

合名会社や合資会社の場合は出資金だけではなく、
労務の出資も含まれています。
そこで資金を提供してくれる人に対し、
合資会社は、有限責任社員として立場を保障することが
設定されていることになります。

合資会社では、会社を興すのに中心となった人が
無限責任社員になるのが通常のパターンです。
無限責任社員は、会社を代表して業務を
執行します。

合同会社は社員全員が有限責任社員となります。
会社は事業に失敗したとしても
自分が出資した金額の範囲で責任をとることだけに
なりますので出資も安心できます。

原則として、社員全員が会社を代表として
業務を遂行することになります。
社員の人数が多ければ、別に定款で代表者を決めることが
可能です。

この場合代表者でも有限責任となります。

会社設立を行うと決算書の報告はどうなる?

会社設立時には、設立日から2カ月以内に、税務署へ届け出ないといけませんよ

今や不況の真っただ中。
個人も会社も収入や経費などの結果を「決算書」という形で
まとめなくてはいけません。

これは確定申告と呼ばれます。
申告には「青色申告」「白色申告」にわかれており
それぞれの用紙の色を区別した呼び方でつけられています。

青色申告は、そのまま申告書の色が青かったので
そのまま青色申告と呼ばれているのに対し、これに
該当しない場合はそれ以外はすべて白色申告となります。

勿論白色申告も用紙の色が白出会ったために、このような
名前が付きました。

青色申告とは、事業所得、不動産所得又は山林所得のある納税者が
毎日の収入や経費などを正確に帳簿に記帳し、
その帳簿にもとずいて正しく計算した所得や税金を青色の申告書により
申告する制度です。

青色申告をするためには正確な帳簿を作成することが
必須となっておりますが白色申告でも所得額が
300万円を超えると、記帳義務が生じるため、
同じ記帳を行うのであれば特典の多い青色申告にすべきです。

さらに青色申告は、正確な記帳により作成された
帳簿にもとずき確定申告がなされているため、簡易な帳簿による
白色申告とでは、税務署や金融機関などへの信頼性が高いといえます。

税務署に青色承認申請を提出して、受理されれば
青色申告で確定申告することが出来ます。
どちらも確定申告なのですが、
白色の場合は、簡単な帳簿でもOKで申告書のみの提出になります。

青色の場合は、税務署への届出が必要で、ある程度の帳簿を
つけなければいけません。また青色決算書といって、
損益計算書や貸借対照表などの提出を確定申告の際に提出します。
決算書をきちんと提出することで55万
(17年度から65万)の青色控除が受けられます

白色申告は簡略化した申告であり、
青色申告は、白色申告よりきっちりと申告するぶん、
税金を安くしてあげますということになります。

ですから青色申告を選択した場合には、日々の取引を正確に記録し、
帳簿に基づいた所得や税金を計算しなければいけません。
帳簿や領収書は7年間は保管する義務もあります。

その分青色申告をするためには、事前に所轄の税務署長に
「青色申告申請書」を提出して承認を得ます。
会社の場合は、適用を受けようとする事業年度が開始する日の
前日まで、個人事業者の場合はその年の
3月15日までとなっています。

新たな会社設立時には、設立日から2カ月以内に提出することに
なっています。

先に述べたように青色申告は手続きは白色申告よりも煩雑ですが
税金の面でさまざまな特典が用意されています。

 

これから会社設立をお考えの方へ

100年続けていける会社に興味はありませか?
会社設立をしっかりやれば、あなたの理想とする未来が開いていけますよ
何をどうしたらいいかわからない、そんなあなたを応援します。